日本らんちう協会会則

第1条 本会は日本らんちう協会と称する。
第2条 本協会は全日本におけるらんちう愛好者を以て組織する。
第3条 本協会は全日本らんちう愛好者団体の中核機関となり日本らんちう協会東部本部、中部本部、西部本部を以って組織す。又各本部は各県に支部を設ける事を得る。
第4条 本協会は総本部を設け事務所を東京都北区栄町26 宗家石川方に置く。
第5条 本協会は会員相互の親睦を図り、らんちうに関する諸般の事項を攻究し日本金魚文化に貢献するを以って目的とする。
第6条 本協会は前条の目的を達成する為下記事業を行う。
1. 毎年秋季に日本らんちう品評大会を東京、名古屋、大阪に於いて交互に開催する。但し大会規定は別にこれを定める。
2. 別に理事会で承認したる品評大会の主催、会報の発行等その他必要と認める事項。
第7条 本協会に下の役員を置く。理事長1名、理事8名、この他次の特別役員を設けることを得る。
第8条 理事は東部、中部、西部、各本部より各3名 計9名を以って構成するものとする。
第9条 名誉会長、顧問及び相談役は3本部の推薦した候補者より理事会一致の協賛を経てこれを委嘱する。
第10条 役員の任期は次の如し
名誉会長、顧問、相談役  無任期
理事長          1年
理事           3年
第11条 理事長は会務を総括し本会を代表する。
各理事は理事長を補佐し、本協会の職務を分掌し理事長事故のある時はこれを代行する。
[附記] 尚当番本部の理事長は1年限りの会長となる
第12条 理事は理事会を組織し本協会の会務一切を運営するものとする。
第13条 理事会は総員の3分の2以上の出席するに非ざれば議決をなすを得ず、理事は賛否を委任状を以って為すことを得る。
第14条 理事会は当番本部理事より選出された本部長がこれを召集する。又過半数理事の要請により臨時理事会を召集する事を得る。
第15条 協会の会計年度は12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。
第16条 協会の会費は各本部別々にこれを徴収する。
第17条 本会主催の品評大会に際しては当番本部(開催地)は予め非当番本部に企画の連絡を要す。非当番本部は役員・審査員を派遣し所属会員の出品魚を斡旋し積極的に応援するものとする。
第18条 本協会品評大会に於ける費用一切は開催地本部にて負担するものとする。但しその費用の内、懇親会及び各本部より派遣されたる役員・審査員の出張滞在費はこれを含まず。
第19条 本協会品評大会に際して非当番本部は大会費用の一部を負担するものとする。その負担額は本協会理事会に於いて定める。
第20条 本協会品評大会に於いては
(イ)大会及び審査規定は本協会が制定したものによるものとする。
(ロ)審査員は本協会本部審査員所属者にあって大会審査員数は当  日出席者中より当番本部(開催地)理事会が定める。
(ハ)総本部審査員数は各本部13名まで、合計39名とする。
(ニ)審査評定方法は審査委員会に於いて定める。
第21条 本規約に制定せざる事項については理事会の決議に依る物とする。

大会規定

第1条 大会にて会員が出陳し得る魚数は当歳魚は2尾と制限する。親魚・弐歳魚は制限なし。但し出陳料は1尾2,000円也とす。
第2条 出陳に際して出陳魚各々の写真もしくは模様等、魚の特徴控えが無ければ魚の受付はしない。
第3条 出陳者は大会終了後でも係員の許可なしに搬出してはならない。
第4条 審査に対しては異論を唱えることは出来ない。
又大会会場に設けた立ち入り禁止区域には大会各種係員または大会会長の認めた者以外立入厳禁。魚を間違えた者、不徳行為等、規定を遵守せず、秩序維持の違反者は退会処分とする。
第5条 持主不在、或いは不測の災害等で出陳魚の死傷、紛失等に対して本会はその責を負わない。
第6条 審査の場合、審査員数及び審査方法は総本部理事会で定めて、審査は所定の時刻に開始する。
第7条 審査の結果は相撲番付に依って下記の通り当歳魚、弐歳魚、親魚に等級を付ける。
優等賞・・・・・・東西大関 立行司 取締2     計 5尾
壱等賞・・・・・・東西関脇 東西小結 取締勧進元2 計 6尾
弐等賞・・・・・・行司3   脇行司2         計 5尾
参等賞・・・・・・東西幕の内、前頭  親魚と弐歳魚  計40尾
当歳魚は    計60尾
第9条 悪天候、その他大会開催不能と認めた時は、直ちに理事会を開いて善処する。

審査規定

第1条 審査に当たり特に下記に注意すること
1. 魚の総体の姿とバランス
魚の基本姿勢は 頭、胴体、尾が最もその特徴を生かし相対的に釣合の整ったもの。
2. 魚は太くたくましいこと。
魚の大きさに比例した中で、より太くたくましいものを上とする。
3. 鱗の並び色艶が綺麗であること。
鱗は乱れず一線に並び魚体に比例して成るべく小さいものを上とし、色艶は赤、更紗に拘らず、赤の場合は濃赤、黄金色でしかも健康色を放っているものを上とする。白、更紗もこれに準ずる。
4. 魚の品位が豊であること。
5. 魚は貴族的品位を保っているものを上とする。
6. 魚の泳ぎが軽やかであること。
魚の泳ぐ姿勢は優雅にしてしかも軽やかな尾捌きで流動的な動作をもたねば成らない。
第2条 魚の見方の対照は下記とする。
1. 頭:目幅があり眼先の多くは肉瘤で、兜金、鬢張、龍頭等バラエティのあるもの。
2. 背:背幅広くして丸みを帯び、なだらかに適当な丸みを持った背下りであること
3. 腹:背と一体にして尾との間隔が適当な腹掛かりであること。
4. 尾筒:背幅に比例して、より太くたくましく、尾付けのところで丸みをもったもの。
5. 尾:尾付けが綺麗で左右対称の前掛をもち適当な尾皿と尾張を必要とし、尾捌きが上手である事。尚三尾、桜尾、四つ尾共対等である。
尾の立上がりは尾筒に対して約90度で背より上がってはならない。
6. 鰭:各鰭とも均等な大きさ及び動きを必要とする。但し楫鰭は1本尾、2本尾とも対等である。
第3条 審査に当たっては、魚の大きさを考慮に入れてはならない。
第4条 魚を審査するに当たっては、当日の出来を基準とする。
第5条 下記の諸欠点が甚だしいものは審査しない場合がある。
1. 背鰭、二つ尾、不具魚は審査しない
2. 背の凹凸、瘤、尾筒の曲がり
3. 尾のつまみ、つぼみ、不揃い、ちぢれ、めくれ
4. 楫尾の外出、片はらみ、頭上げ、頭下げ、眼覆い、出目、眼凹み
5. 病魚
付則 色模様の名称を下記の如く定める。
1. 赤の部・・・・金色、丹色、猩々
2. 白の部・・・・しろ、銀色
3. 更紗の部・・多赤更紗、多白更紗、腰白、背赤、白腹模様
4. 頭模様・・・・面被り、面白、面更紗、丹頂、両奴、口紅、窓、黄頭
第6条 魚の品位、味合いを欠く程の肥大魚及び未熟魚は減点の対象とする。
第7条 年齢(魚の年齢)を偽り出品し入賞した倍、入賞取消の措置をとる。

[審査員長]

第1条 審査員長は大会会長又は、大会委員長と合議のうえ下記を決定する。審査員長は当番本部より選出する。
[審査員長の義務と権利]
第2条 審査員長はその都度当番本部で定め、大会会長又は大会委員長を兼ねることが出来る。
第3条 審査員長は次のことに責任を有する。
1. 審査員の資格照合調査
2. 大会の審査方法の決定
3. 審査員の配置の決定
4. 審査中、適用規定すべてが厳守されているかを調べる。
第4条 審査員長は次のことに権限がある。
1. 審査中審査員が魚を見落とした場合、良否に対し助言する事が出来る。
2. 水の状態が大会挙行に差し支えないかを決定する。
3. 好ましくない状態(天候悪変)等が発生した場合これを変更する。
4. 大会を挙行するに当たり審査方法を理事会又は審査委員会にはかり施行する。
5. 著しい妨害行為をした会員に対し大会から除外する。
6. 審査中審査員を変更する権限。但しその審査員が審査継続義務が果たせず、進行の妨げになる緊急の場合に限る。
7. 公衆が秩序ある運行を妨害したりした場合、秩序が回復するまで審査を中止する。
8. 審査中係員以外の者が審査場の一部に立ち入る事を禁止する。
第5条 審査員長は次のことを決定する。
1. 会員より抗議が有った場合、これを審査委員会に取り上げるべきか否かを決定する。
2. たとえ抗議が提出されなくても、審査中規定違反に関するすべての処理を決定する。
第6条 審査員長は次のことに義務がある。
1. ある審査員の採点及び見方が他の審査員と相当相違がある場合、これを説明されるため尋問すること。
2. 審査終了後、成績を照合の上、サインすること。
3. 審査が開始される前に審査の方法について説明し、見方についての注意を喚起しなければならない。
4. 審査員長は自身の心覚えにする順位及び採点を手控えを持つのが望ましいがその順位は公開すべきではない。

[審査員]  審査員の義務と権限

(義務)
第1条 総本部審査員は人格円満、経験豊かな人物、公平・公正なる審査を行えるアマチュアで構成する。
[附記]
審査員は出身本部、出身支部の利益代表ではなく真にらんちうを愛し己を捨て公平且つ公正に審査し、各本部主催の全国品評大会には必ず参加をして見識を磨き常に審査眼を養い常時研鑽に励み審査員たる気品を堅持し、協会会員の範たる者で無ければならない。
第2条 審査員審査規定は〔魚の見方〕にもとずき審査する。
第3条 審査員は審査中及び審査終了後と言えども他の審査員の見方に付いて誹謗してはならない。
第4条 審査員は常に紳士的でフェアーな態度であらねばならない。
第5条 審査員は審査中に審査員長の許可なしに、理由無しに持ち場を離れてはならない。
(権限)
第1条 審査員は審査前後に於いて自己の主張を発表することが出来る。
[審査委員会]
第1条 審査前後に於いて審査委員会を開く事が望ましい。

[審査員の設置]

第1条 JRA(Japan Rantiu Association )審査員
1. 総本部審査員
2. 各本部審査員

[審査員の任免]

第1条 総本部審査員の資格は日本らんちう協会に10年以上在籍したる者より選び、その任免に当たっては資格審査委員会を設け審議決定する。
第2条 各本部審査員の資格は日本らんちう協会に在籍している者より選び東・中・西部各本部理事会において推薦する。その他は資格審査会規定に準ずる。

日本らんちう協会表彰規定

第1章 総 則
第1条 本協会は日本におけるらんちう会の健全なる普及発達と文化向上を積極的に促進する目的をもってこの目的達成に特に貢献した者を表彰し、その名誉を顕揚する為に本規定を定める。
第2条 功労賞、横綱賞、有効賞、を設ける。
第3条 本規定の改定は日本らんちう協会総本部理事会の承認を要する。
第2章 功 労 賞
第1条 功労賞の対象者は日本らんちう協会会員に限る。功労賞は日本らんちう協会の普及発展に特に功労があった者または団体に授与する。
第2条 功労賞を授与される者は下記の項目に該当するものとする。
1. 協会の役員として20年以上絶間なく協会発展のため尽力されその功績大と認められた功労のあった者。
第3章 横 綱 賞
第1条 同一魚で日本らんちう協会総本部全国大会に3回以上大関を獲得した魚に横綱の資格を与える。
横綱:3年連続でなくても大関を獲得すれば認定される。
イ、東大関3回又は東大関2回と西大関1回の場合も認定される。
ロ、東大関1回と西大関2回又は西大関3回獲得しても認定される。
第4章 有 効 賞
第1条 自己の利益を目的とせずらんちう研究或いは器具・施設の開発及び日本らんちう協会の発展に功績が有ったと認められる者。
第2条 外国人で特に日本らんちう協会に功績が有ったと認められる者に対しても本賞を授与することができる。
第5章 選 考 及び 授 与
第1条 表彰該当者の選考審議を行う為表彰委員会を設ける。
第2条 表彰委員会は総本部理事長、理事もしくは各本部役員若干名を入れ構成する。
第3条 表彰者の推薦は本協会春季総本部理事会までに各本部長より理事長に対して行う。
第4条 理事長は推薦受理後、表彰委員会を開催する。理事長は表彰委員会の議長となる。
第5条 表彰者は当番本部理事長名をもって行う。
第6条 表彰の授与は原則として本協会の全国大会の表彰式において行うこととする。